【植物輸入】タイから植物を仕⼊れる⽅法
こんにちは、タイ輸入代行会社TFNスタッフの東です!
今回は、タイから植物を買い付けて、日本に輸入するまでの流れを具体的に解説していきます。
どうぞよろしくお願い致します。
タイで植物を仕入れる方法とワシントン条約の確認方法
タイでは、日本では見かけないような様々な植物が売られているってご存知でしたか?
タイで素敵な植物を見つけ購入した場合、それを日本へ持って帰る際には注意が必要です。
まず、その植物がワシントン条約規制対象種に該当するかどうかを確認する必要があります。
なぜなら、一部の植物はワシントン条約規制対象種に指定されているからです。
もし購入した植物が、ワシントン条約規制対象種である場合、植物用CITES(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)を提示する必要があります。
そして、日本へ手荷物として植物を持ち帰る場合、輸入検疫を受ける必要があります。
また、タイから日本へ航空便などで発送する場合も、植物用のCITESが必要です。
もし、CITESや後述するPhyto(植物の検疫書)を準備していない場合、税関にて没収されてしまう可能性があります。
ワシントン条約規制対象種かどうかを確認する方法は、まず買い付けしようとするお店に確認することがおすすめです。
重要なのは、植物の学術名(国際的な正式な名前)を確認することです。
タイでの通称名やお店が付けた名前ではなく、植物には固有の学術名が定められています。
そのため、買い付けするお店で学術名を聞き出す必要があります。
学術名は通常英語表記なので、植物名を英語で尋ねることができれば良いでしょう。
植物名を英語で尋ねることができたら、以下のリンクからCITESに該当するかどうかを確認することができますので、ぜひご活用ください。
タイから植物を仕入れる方法 – CITESに注意
植物を仕入れる際に気を付けるべき事は、植物の買い付け店です。
実は、CITESに該当する植物を購入する際には、タイのCITES(ワシントン条約)オフィスに登録されている店舗からしか購入できません。
一部の情報では、タイのどの店舗でもレシートがあればCITESが発行されるとされていますが、実際にタイのCITESオフィスに直接確認したところ、CITESの発行にはCITESオフィスに登録された店舗からの購入が必要であると回答されました。
現時点では、どの店舗がCITESの発行に対応しているのかは、各々の植物販売店に個別に確認するしかないようです。
タイから植物を仕入れる方法 – 植物の下処理
植物の購入が終わったら、次に日本へ持ち込む前の下処理が必要になります。
植物販売店で下処理をしてもらえる場合もありますが、もしも対応してもらえない場合は、自分で下処理をする必要がありますので、事前に確認してください。
日本の「植物防疫法」では、植物に土や虫がついていると、輸入検疫の際に没収されてしまいますので、必ず植物についている土は水で洗い流す必要があります。
また、非常に小さなダニのような虫がついていても没収の対象となりますので、葉っぱなどを切り取って、隅々までよく見る必要があります。
タイから植物を日本へ持ち込む際に必要な書類
タイから植物を日本へ輸入する際には、いくつかの下準備が必要です。
まずは植物を適切に梱包することが重要です。
植物の根っこが剥き出し状態になった場合は、新聞紙や雑誌などの紙で包むことがおすすめです。
次に、航空便で発送する場合は段ボール箱に梱包します。
そして、準備が終わった植物は、タイの政府機関に持ち込んで書類を作成する必要があります。
具体的には、以下で紹介するタイの政府機関に行き、職員の方に検査を受けてもらい、各種証明書を取得する必要があります。
タイから植物を日本へ持ち込む際に必要な証明書は、植物用CITESと植物検疫証明書の2つです。
植物用CITESは、ワシントン条約に基づいて規制されています。
このCITESは、動物用のCITESと同様に、3つの区分(附属書)に分けられています。
附属書Ⅰは、学術研究を目的とした取引が可能で、輸出国・輸入国の双方の許可書が必要です。
附属書Ⅱは、商業目的の取引が可能で、輸出国政府の発行する輸出許可書が必要です。
附属書Ⅲも商業目的の取引が可能で、輸出国政府の発行する輸出許可書や原産地証明書が必要です。
附属書Ⅰは商業目的の取引はできないように見えますが、実は「商業取引を目的として繁殖させたもの」であれば、輸入許可が取得できます。
したがって、諦めずによく確認することが大事です。
附属書ⅠのCITESを取得するには、まずタイ側で輸出用のCITESを発行してもらう必要があります。
この手続きについては、タイの政府機関に相談することが適切です。
タイのCITESおよび植物検疫証明書の発行手続きについて
タイで輸出用のCITESが発行された場合、日本への輸入用CITESが必要となります。
その手続きを進めるためには、経済産業省に申請する必要があります。
ただし、付属書Ⅱおよび付属書Ⅲの種類については、日本側では輸入用のCITESが必要ない場合があります。
申請手続きには約1~2週間の余裕を持っておくことが望ましいです。
タイ側でのCITES発行には1日で発行されることもあるそうですが、タイ政府機関の手続きには時間がかかる可能性もあるため、こちらも余裕を持つことが重要です。
タイでCITESを発行する場所は、カセサート大学の近くにあるCITESオフィスです。
タイ現地でご自身で仕入れられる場合は、下処理が完了した植物を持ってCITESオフィスに直接行き、自身でCITESを発行することができますが、手続きはやや煩雑であるため、タイの登録されたCITES販売店で代行手続きを依頼することが多いようです。
次に、植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)についても説明します。
タイの植物販売店では一般的に「Phyto(ファイト)」と呼ばれています。
前述のCITESとは異なり、必ずしもワシントン条約の規制対象となる種類に対して必要な書類ではありませんが、タイから植物を持ち出す場合には必須の書類となります。
ただし、CITESのようにCITESオフィスに登録された販売店で購入する必要はありません。
タイのどこで購入した植物でもPhytoの発行は可能です。
ただ、難点としては、カセサート大学に行ってPhytoを発行する必要がある点です。
下処理が完了した植物を持ってBTS(タイの鉄道)に乗り、「カセサート大学駅」で降りれば、すぐ目の前にCITESオフィスがあるため、迷うことはないでしょう。
タイから植物を仕入れる際の手続きと注意事項
タイから植物を仕入れる方法について、以下の手続きと注意事項をまとめました。
1. 買付する植物がワシントン条約規制対象種かどうかを確認する
仕入れたい植物がワシントン条約で規制されているかどうかを事前に確認してください。
2. 買付するお店がタイのCITESオフィスに登録されているかどうか確認する
もし仕入れたい植物がCITESに該当する場合、買付するお店がタイのCITESオフィスに登録されているか確認しましょう。
3. 下処理をする
買付した植物から土や虫を取り除き、キレイに下処理をしてください。
植物を新聞紙などの紙で包むこともお忘れなく。
4. CITESと植物検疫証明書(Phyto)の発行
もし植物がCITESに該当する場合は、CITESの発行と植物検疫証明書(Phyto)の発行が必要です。
お店が代行してくれるのか、確認してください。
5. 自分で書類発行が必要な場合
お店が代行してくれない場合や自分で発行をすることになった場合は、下処理が終わった植物を持ってカセサート大学や近くのCITESオフィスに出向き、必要な書類を発行してもらってください。
6. 弊社に相談する
お店が代行してくれない場合や自分で手続きをするのが難しい場合は、弊社にお問い合わせいただければ代行いたしますので、お気軽にご相談ください。
また、もし植物を販売しているお店がCITESオフィスに登録されておらず、CITESの発行ができない場合などで仕入れたい植物がある場合は、個別にご相談を承っていますので、お気軽にお問い合わせください。
以上、タイから植物を仕入れる際の手続きと注意事項でした。
植物の輸入などと聞くと、一見難しそうに感じますが、一度やってみると案外簡単です。
何事も経験されてみることが大切ですね!
難しそうに感じるからこそ、ビジネスチャンスがあったりします。
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