【クロコダイル製品仕入れ】ワシントン条約(CITES)と日本へ輸入の流れを徹底解説!

こんにちは、タイ輸入代行会社TFNスタッフの東です!

今回の記事では、タイ商材の代表格として多くの人がイメージとして持っている、クロコダイル製品やパイソン製品などを、日本に輸入するまでの流れを具体的に解説していきます。

どうぞよろしくお願い致します。

目次

ワシントン条約(CITES)とは

まず初めに、そもそもクロコダイル製品やパイソン製品は通常仕入れる事が出来ない商材となっております。

こちらは、国家間で絶滅のおそれがある野生動植物の過度な国際取引を防ぐための条約が、1973年3月3日にアメリカ・ワシントンD.C.において採択され、日本は1980年に、タイ王国は1983年にそれぞれ同条約を締結しています。

クロコダイル製品やパイソン製品は、この条約に該当する対象となっております。

絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約

通称ワシントン条約と呼ばれ、英語表記では

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

頭文字をとって、CITES(サイテス)と呼ばれています。

タイでは、クロコダイル、パイソンなどの爬虫類皮革をはじめ、個性的で美しい天然の模様をもつエキゾチックレザー (Exotic Leather)が多く扱われています。

しかし、エキゾチックレザー商材を仕入れるには、ワシントン条約の保護対象となり、輸出入には所定の条件・手続きを満たす必要があります。

ワシントン条約対象商材とは?

では、具体的にどのような商品がワシントン条約の対象となるのか、タイ仕入れにおける代表的な商材をご案内致します。

ワシントン条約対象 対象外
クロコダイル(ワニ革) 牛革
パイソン(ヘビ革) スティングレイ(エイ革)
リザード(トカゲ革)
オーストリッチ(ダチョウ革)

このような形で分けられています。

それぞれの革の特徴を簡単に解説しますね。

ワシントン条約対象

クロコダイル(ワニ革)

エキゾチックレザーの代表格であるワニ革。

とても高価な革として扱われており、独特のウロコ模様を活かした“肚(はら)ワニ”と、背の大きなウロコを活かした“背ワニ”があり、どちらもウロコの枚数が多いものや配列が整っているものが高価格で取引されます。

クロコダイル・アリゲーター・カイマンの3つに大きく分類されており、ベルトや時計バンドによく見ることができます。

タイではシャムワニが多く使用されます。

パイソン(ヘビ革)

繊細な見た目に反してとても丈夫な素材でもあるヘビ革。

模様やカラーリングが種類によってそれぞれ異なり、個性的な斑点や模様を楽しむことができます。

斑紋がダイヤ型のものを「ダイヤモンド・パイソン」、石垣状のものを「モラレス・パイソン」と呼びます。

ニシキヘビが利用されることが多く、財布や鞄などにも使われています。

特にコブラの革は希少価値が近年とても高くなっていることでも知られています。

リザード(トカゲ革)

エキゾチックレザーの中で最もポピュラーな素材。

比較的強度と厚さがあり、財布に使われることの多い素材です。

背にある美しい鱗模様が魅力となっており、特にリングマークリザードと呼ばれるものは表面のキメが細かく人気の種となります。

オーストリッチ(ダチョウ革)

オーストリッチはワシントン条約によって日本への持ち込みが禁止されている革。

原産地の証明書が必要となるこの革は、エキゾチックレザーの中でも高級素材として知られています。

表面の突起(クルマーク)が特徴となっており、このクルマークはダチョウの羽が生えていた背中のみにみられる特別な表情となっています。

クルマークはダチョウから採れる皮の40%程度にしかなく、密度が高くて大きいものになるほど価値が高くなり、最高級のものは「フルポイント」とも呼ばれています。

丈夫で柔軟性に優れており、女性人気の高い素材となっています。

ワシントン条約対象外

牛革

牛革は革製品の中で最も安定した生産量と供給量を誇ります。

外見上の大きな特徴がないことから加工や染色がしやすく、財布から家具まで幅広いジャンルの製品に使われています。

牛の年齢や性別などによって名称や性質に違いがあります。

スティングレイ(エイ革)

スティングレーと呼ばれます。

細かい粒状の鱗に覆われており、キラキラと輝いているのが特徴です。

ワシントン条約の付属書とは何?

ワシントン条約では、国際取引の規制対象となる動植物を、附属書(Appendix)に掲載しています。

現在、この附属書に掲載されている動物はおよそ5,800種、植物はおよそ30,000種。
取引状況と生息状況によって、附属書には規制が厳しい順に「附属書I」「附属書II」「附属書III」の三つのレベルが設定されており、それぞれ規制の内容が定められています。

附属書Ⅰに掲載された種は、すでに絶滅のおそれがあり、一番厳しい「取引禁止」いう規制の対象となりますが、これは全掲載種の3%にすぎません。
その他の、附属書ⅡおよびⅢに掲載された種については、生息国の政府が、取引が持続可能であることを確認することを条件に、許可書の申請など必要とされる手続きを踏めば取引が可能です。

なお、ワシントン条約では、取引の規制を通じて野生生物種を絶滅から守ることと共に、その持続可能な利用も大事な理念に据えています。

(以上、WWFジャパンより引用)

附属書I

絶滅の恐れのある種で、国際取引による影響を受けているか受けることのある種が掲げられており、商業目的の国際取引は禁止されています。※1

※1 完全に人工飼育されたものに関しては、CITES発行後に経済産業省へ輸入承諾書を発行してもらう事により、輸入が可能となる。

例)タイ商品ではクロコダイル(シャムワニ)

【附属書II】

必ずしも絶滅のおそれはないが、国際取引を規制しないと絶滅のおそれのある種が掲げられており、商業目的の取引はできますが、輸出国政府の管理当局が発行する輸出許可書が必要です。※2

※2 輸出国政府の管理当局が発行する輸出許可書とはCITESの事

例)タイ商品ではパイソン・リザード・オーストリッチ

【附属書III】

ワシントン条約の締約国が自国内の動植物の保護のために、他の締約国の協力を必要とする種が掲げられています。
国際取引には輸出国政府の管理当局が発行する輸出許可書又は原産地証明書が必要です。

ワシントン条約対象商品を日本に輸入するまでの具体的な流れを解説します!

それでは、ワシントン条約対象商材を仕入れる場合に、どのような手続きをすれば日本へ輸入出来るのか解説していきます。

商品仕入れから輸入完了までの手続きは全部で8ステップとなります。

ステップ①タイでクロコダイル革製品の買い付け

TFNへ購入希望の商品を伝え買付します。

買い付けた商品を対象に、1枚のCITES発行が可能になります。

1枚のCITESでクロコダイル革製品の個数に制限はありません。

何個でも1枚のCITESで日本への輸入が可能ですので、多ければ多いほどCITES発行手数料のコストを抑えること出来ます。

※ただし、日本への輸入通関の時点で課税価額が日本円で20万円以下であれば日タイ経済連携協定で定められたEPA特恵税率の適用が可能なので、一回の買い付けで4万バーツ程に抑えることをオススメしております。

ステップ②CITES発行手続き

買い付けた工場やお店にて漁業局へCITES発行申請手続きを進めます。

CITES発行まで、通常ですと4週間程で発行は出来ます。

CITES発行手数料は、実費となります。

※お店によって異なります。

ステップ③輸入承認申請書の記載(お客様ご自身でご対応)

チャットワークからタイで発行されたCITESの画像をお送り致しますので、そちらの情報を元に会員様ご自身が輸入承認申請書及び輸入承認申請説明書の記載を進めて頂きます。

ダウンロード方法と書き方はそれぞれ下記をご参考にして下さい。

輸入承認申請書ダウンロード方法

お客様側でご用意いただく下記書類は、経済産業省HPから申請フォームをダウンロードできます。

各様式のダウンロードは下記より可能です。

輸入承認申請書及び輸入承認申請説明書

輸入承認申請書(書き方)

輸入承認申請書は必ず両面印刷 を2部(2枚)ご用意頂く必要がありますので、ご注意下さい。

具体的な記入例は下記の通りです。

記載項目は下記の通りです。

  • 申請者の氏名または名称及び代表者の氏名
  • 住所⇨申請者の住所
  • 電話番号⇨申請者の電話番号
  • 資格⇨代表取締役代表社員など(法人の場合のみ記載。個人の場合は不要)
  • 申請年月日⇨申請する日付
  • 関税率表の番号等⇨斜線を引く(記載は不要です)
  • 2. 商品名⇨ハンドバッグ財布など(商品の形状による)
  • 3. 型及び銘柄⇨D(タイで発行されるCITESに記載されているソースコードを記載)
  • 4. 原産地⇨タイランド(Thailand)
  • 5. 船積地域⇨タイランド(Thailand)
  • 数量及び単位(金額)⇨2 no.(輸入される数量「例:2個の場合」)
  • 総額(US$)⇨載は不要

輸入承認申請書及び記入例は下記経済産業省のHPよりダウンロードが可能です。

輸入承認申請書と記入例

輸入承認申請説明書(書き方)

上記の書類を例とし、下記の通り記載項目をご説明致します。

  • 申請者(輸入者)⇨クロコダイル革製品を輸入されるご自身となります。
  • 輸入の目的等⇨国内販売のため
  • 輸出者:氏名又は企業名⇨CITES原本のPermiteeの欄に記載の輸出者名(緑色の枠内)
  • 輸出者:氏住所及び連絡先⇨CITES原本のPermiteeの欄に記載の輸出者の住所と電話番号(緑色の枠内)
  • 輸出者:輸出する国又は地域⇨Thailand
  • 動物又は植物の名称⇨(学術名)Crocodylus siamensis/ (一般名)シャムワニ
  • 輸入時点の貨物の状態等⇨死に○/ (貨物名)財布/ (数量及び単位)2 no.
  • 出所の区分⇨繁殖を囲む
  • 輸出許可書・再輸出証明書⇨(発行国)Thailand/ (発行日)CITES原本の赤い枠内にある日付/ (許可書・証明書番号)CITES原本の上部青い枠内にある英数字/ (原産地)Thailand
  • 販売(引渡)先⇨記載不要

また、下記は輸入承認申請説明書に記載する必要はありませんが、CITES原本に記載されている情報としてご注意下さい。

  • 有効期限⇨CITES発行日からおよそ6ヶ月でCITESの有効期限が切れてしまいますので、タイからは早めに発送する必要があります。
  • ソースコード⇨CITES原本にソースコードの記載がありますので、そちらの情報を輸入承認申請書へ記載します。

輸入承認申請説明書及び記入例は下記経済産業省のHPよりダウンロードが可能です。

輸入承認申請説明書と記入例

ステップ④必要書類を経済産業省へ発送(お客様ご自身でご対応)

上記③で必要書類へのご記入が終わりましたら、下記必要書類をご準備の上経済産業省へ郵送で発送して頂きます。

  • 輸入承認申請書:原本2枚
  • 輸入承認申請説明書:原本2枚
  • CITES※:原本のコピー2枚
  • 弊社発行の輸出インボイス※:原本のコピー1枚

※CITES及び輸出インボイスは、チャットワークよりPDFファイルなどでお送り致しますので、お手元でプリントアウトしてご用意頂きますようお願い致します。

送り先は下記の通りです。

経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部野生動植物貿易審査室 審査班

(又は、経済産業省 貿易局 ワシントン室審査班)
〒100-8901 千代田区霞が関1-3-1

《発送方法》
発送方法は、郵便局のレターパックが推奨されています。

輸入承認申請書は承認番号などが押印された後に1〜2週間程で返送されますので、ご自分用の返送分レターパックにご自分宛の住所・氏名などをお書きの上、上記必要書類と一緒にレターパックへ入れて経済産業省へ発送します。

詳しくは、こちらの経済産業省の申請窓口をご参考にして下さい。

ステップ⑤ 輸入承認申請書をスキャンして頂き弊社へお送り下さい(お客様ご自身でご対応)

輸入承認申請書がお手元まで送り返されましたら、輸入承認申請書をスキャンして頂き弊社へPDFファイルとしてチャットワークからお送り下さい。

書類のスキャン方法が分からない場合は、お近くのセブンイレブンからスキャンが可能ですので是非ご利用下さいませ。

セブンイレブンでのスキャンの方法はこちらから

ステップ⑥タイからクロコダイル革製品と輸出書類の発送(お客様及び弊社対応)

チャットワークで輸入承認申請書を確認した後、国際配送料金・輸入消費税・輸入関税分のご入金を当社までお振込頂きます。

国際配送料金・輸入消費税・輸入関税は商品梱包後にご案内差し上げます。

上記金額のご入金を確認後に、配送業者に集荷依頼を掛けクロコダイル革製品とCITES原本及びコピー、コマーシャルインボイス、AWBなどの輸出書類を配送業者へ引き渡しタイから日本に向けて発送致します。

ステップ⑦クロコダイル革製品が日本へ到着した後(お客様ご自身でご対応)

クロコダイル革製品が日本へ到着した後、配送業者から輸入通関のため輸入承認申請書の原本をお送り頂くよう電話でご連絡がありますので、配送業者指定のご住所まで発送をお願いします。

その際も、輸入通関後に輸入承認申請書がご自分へ返送されますので※、ご自分宛の返送分としてレターパックなどと一緒に輸入承認申請書の原本を配送業者の指定住所へ発送して頂く必要が御座います。

※輸入承認申請書は、通関後はクロコダイル革製品と一緒にご自分の住所へ配達されませんので、別途返送用レターパックなどでのご返却となります。

ステップ⑧輸入通関後にお手元までお届け

輸入通関が無事に通れば、配送業者によりお手元までクロコダイル革製品が届けられますので、以上でクロコダイル革製品のお取引は終了となります。

発送用CITESとツーリスト(観光)CITESについて

クロコダイル革製品を買い付けの時点で、ハンドキャリーで日本へ持ち帰るという指定をして頂ければ、ハンドキャリー用のCITESとして、いわゆるツーリスト(観光)CITESの発行が可能です。

一般的にツーリストCITESと呼ばれる、タイのお店などで発行される観光用CITESの種類ですが、日本の経済産業省のワシントン室へ問い合わせても、タイで発行されるCITESの種類までは把握はされておりません。

ツーリストCITESとは、観光客がタイ現地でクロコダイル革製品を購入した際に、ハンドキャリーでクロコダイル革製品を持ち帰れるように、タイ国を出国する際に通関手続きをする必要がなく、且つ税金の掛からないCITESとして簡易的に発行されるCITESは存在します。

しかし、日本へ帰国時に附属書Ⅰに該当するクロコダイル革製品をハンドキャリーで持ち帰る際には、ツーリストCITESなどのCITESの種類に関係なく輸入承認申請する必要がありますので、タイでクロコダイル革製品を購入してからハンドキャリー用の(いわゆるツーリスト)CITESの発行完了を待ち、CITESが発行されてから日本の輸入承認手続きを進める必要がありまして、その期間はタイに滞在している必要があります。

ご注意事項

■ ハンドキャリーでクロコダイル革製品を持ち帰りたい場合は、クロコダイル革製品を買い付けの時点でご指定頂く必要があります。

■ 一度ハンドキャリーをご指定頂いた場合は、タイの法律により後からの変更は出来かねます。

■ ハンドキャリーで日本まで持ち帰るには、タイでCITES発行完了後、日本の輸入承認手続きが完了するまでタイに滞在している必要があります。

まとめ

いかがだったでしょうか?

初めての方は少し難しく感じてしまうかもしれません。

しかし、ご安心下さい。

TFNがしっかりとサポートさせて頂きます。

クロコダイル商品などを仕入れご希望の場合はお気軽にお申し付けくださいませ^ ^

今回の記事に関して、疑問に思ったこと、不安なこと、何でもお気軽にご相談ください!

どこよりも丁寧にお返事します!

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